下野市議会 2021-06-03 06月03日-01号
改正する省令が令和3年1月25日に公布され、同年4月1日に一部施行されたことに伴いまして、下野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型介護予防サービス事業
改正する省令が令和3年1月25日に公布され、同年4月1日に一部施行されたことに伴いまして、下野市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、下野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例、下野市指定地域密着型介護予防サービス事業
次に、議案第13号 足利市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正についてでありますが、本案は、厚生労働省令の改正に伴い、新たに指定地域密着型介護予防サービス事業者における感染症対策の強化、高齢者虐待防止の推進等の基準を設定するほか、所要の規定を整備するため、条例を改正しようとするものであります
本案は、厚生労働省令の改正に伴い、新たに指定地域密着型介護予防サービス事業者における感染症対策の強化、高齢者虐待防止の推進等の基準を設定するほか、所要の規定を整備するため、条例を改正しようとするものです。 次に、議案第14号 足利市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の改正について御説明します。
本議案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業、指定介護予防支援等事業、指定居宅介護支援事業に関する基準が改正されたため、「感染症対策の強化」や「ハラスメント対策の強化」、「高齢者虐待防止の推進」等に関する規定を追加するなど、関係条文の改正を行うものであります。
議案第117号 栃木市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。本案は、介護保険法の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたいというものであります。 28ページをごらんください。
◆8番(小野曜子君) この那須町指定地域密着型介護予防サービス事業の条例の一部を改正する条例について、先ほどの議案第6号、町指定介護予防支援事業の条例の制定の改定、これと同じ理由で反対を表明したいと思います。 以上です。 ○議長(平山幸宏君) ほかにご意見はありませんか。 松中キミエ議員。 ◆11番(松中キミエ君) 本議案に対し、賛成の立場で討論いたします。
次に、議案第35号 真岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第36号 真岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第37号 真岡市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係
議案第37号は、厚生労働省令で定められている指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、国の基準に従い、条例で改めるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。 ○齊藤重一議長 以上で提案者の説明は終了いたしました。
次に、議案第25号 矢板市介護保険条例の一部改正については、介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の法人格の有無並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定めるため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案を可と決定しました。
次に、議案第35号 下野市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高山利夫君) 質疑なしと認め、これで質疑を終結します。
本条例の内容でありますが、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業員の員数に関する基準、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準のうち、指定対象となる施設及びその入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者
議案第25号 矢板市介護保険条例の一部改正については、介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の法人格の有無並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定めるため、条例の一部を改正するものであります。
第4条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち、申請者の法人格の有無を定めております。附則として、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第24号について説明をいたします。本条例は、要介護者を対象としたサービス提供の基準を定めるものでございます。2ページをお願いします。第1章は、総則として趣旨、定義等を定めております。
次に、議案第9号 矢板市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については、地域主権改革一括法の施行による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに効果的な支援の方法に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります
議案第9号 矢板市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに効果的な支援の
本案は、介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行により、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員、指定地域密着型サービス事業者の申請者の法人格の有無に係る基準及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の法人格の有無に係る基準を条例で定めることとされたため、所要の改正を行うものであります。 議案第11号は、さくら市墓地条例の一部改正についてであります。